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退居のとき(転出や休止による精算)

※水道料金は、実際の使用期間に対して2ヶ月遅れの請求となります。
 
【例えば】
● 8月中に退去(前回検針日と同月内の退去)で、使用水量が 15㎥ のとき
⇒ 10月分料金 = 15㎥ 、 11月分料金 = 請求無し
 
● 9月に退去(翌月になってからの退去)で、使用水量が 35㎥ のとき
⇒ 10月分料金 = 18㎥ 、 11月分料金 = 17㎥
 
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