使用期間と料金請求月について 水道使用量の検針は、大津町が偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)菊陽町が奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の2ヵ月ごとに行います。2ヵ月分の使用水量の1/2相当を、それぞれ 検針月・検針翌月分の料金として毎月請求する仕組みです。使用状況に応じた料金の請求方法として、下記のような場合があります。 Q&A 通常の使用期間と請求月について 入居のとき(新たに使用開始された場合) 退居のとき(転出や休止による精算) 短期使用のとき(一時的に使用した場合) ※詳しくは営業課までお問合せください。