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水道料金の検針から請求まで

使用期間と料金請求月について

 水道使用量の検針は、大津町が偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)菊陽町が奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の2ヵ月ごとに行います。
2ヵ月分の使用水量の1/2相当を、それぞれ 翌月・翌々月分の料金として毎月請求する仕組みで、使用状況に応じた料金の請求方法として、下記のような場合があります。
※詳しくは営業課までお問合せください。
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