料金減免制度について
お客様には善良な管理者の注意をもって給水装置を管理する義務が賦課されていますが、善良な管理者の注意をもっても防げない不可抗力による漏水及び災害等に対しては、その水道料金を減免する制度(水道料金の減免に関する要綱)があります。
今回、メーター器上流側における修繕区分の見直しにより、上流側については申請・誓約により企業団負担の修繕を実施しますが、下流側につきましては、従来よりお客様の負担で修繕を負担していただき、修理完了後に料金減免申請書を提出していただくと、漏水等による料金増加額を減免することができます。
(一般的な漏水のとき 1/2 ~ 4/5程度 ・ 災害の場合は全部免除)
(一般的な漏水のとき 1/2 ~ 4/5程度 ・ 災害の場合は全部免除)
具体的には、給水装置の経年劣化等に起因する地中、もしくは床下配管の発見困難な漏水、防寒対策があるにも拘わらずおこった寒波破損、及び水洗トイレ・湯沸器等給水用具からの不可抗力的漏水が対象となります。
水道料金減免申請書 ( 13KB) |