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財政健全化に基づく指標

資金不足比率の公表

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、次のとおり公表します。
 この法律は、近年の地方公共団体の財政悪化による経営破たんなどにより、早期是正のための指標の整備と情報開示を徹底し、財政の健全化を図るために制定されたもので、地方公営企業においては 資金不足比率が基準値を超えた場合 に、財政健全化計画の策定や外部監査の要求などが義務づけられています。
 
1 特別会計の名称・・・・大津菊陽水道企業団水道事業会計
2 資金不足比率・・・・・令和5年度において「資金の不足額」はありません。
3 早期健全化基準・・・・20%以上
4 備 考・・・・・・・・令第17条第1号の規定により事業の規模を算定
 ※ 決算数値より算定された結果について、監査委員による審査の後、企業団議会に報告及び一般的に公表されるものです。
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