本文へ移動

水道修理の負担区分

水漏れを見つけた時は?

道路から水が流れている場合

地下に埋設の 水道管 (配水管)が破損している可能性があります。
漏水の場合は、職員が現地の状況を確認した後に修繕を行います。道路から水が流れているところを発見された方は、下記までご連絡をお願いします。
 
工務課 293-7711
(休日・時間外 293-7714)
 

企業団での給水装置修繕の負担区分

「給水装置」とは、道路(公道部分)に埋設してある配水管(企業団所有)から分岐して、個人敷地内に設置の水道メーターを通り、宅内の蛇口までの給水用具全体をいいます。給水装置は、お客様所有の財産となりますので、適切な維持管理をお願いします。
 
配水管からメーター器までの自然漏水については、「大津菊陽水道企業団給水装置漏水修繕取扱要綱」に基づき、お客様からの申請により企業団負担で修繕します。水漏れを発見された方は工務課までご連絡ください。
メーター器より先から蛇口までの修繕は、お客様のご負担になります。
 
※ メーター器については、企業団からの貸与となります。
※ 故意・過失による破損に伴う漏水、バルブ等の不良による取替えは対象外となります。

給水装置修繕負担区分図

お客様のご負担による修理の時は

漏水の内容によっては、「水道料金の減免措置制度」が適用される場合があります。料金減免申請には、修繕を行った水道業者の証明が必要となります。
 詳しくは、下記へお問い合わせください。
TOPへ戻る